関市議会 2022-06-16 06月16日-13号
◆14番(幅永典君) 次に、(2)未納者分を納めている人に払わせている制度はおかしくないかです。 介護保険料を徴収する際に、どうしても徴収できない場合がありますが、制度上、その払わない人の分は、全体の保険料に組み込み、真面目に払っている人に求めています。徴収するのは市の役目であり、市の徴収努力の結果次第で、保険料が上下する制度そのものがおかしいのではないでしょうか。
◆14番(幅永典君) 次に、(2)未納者分を納めている人に払わせている制度はおかしくないかです。 介護保険料を徴収する際に、どうしても徴収できない場合がありますが、制度上、その払わない人の分は、全体の保険料に組み込み、真面目に払っている人に求めています。徴収するのは市の役目であり、市の徴収努力の結果次第で、保険料が上下する制度そのものがおかしいのではないでしょうか。
質問3.給食費を徴収する主体が替わったことにより、未納者が増える懸念がありますが、状況はいかがでしょうか。 質問4.徴収者を移管したことによる課題点や今後の対応についてはどうでしょうか。
本市では私会計を採用しており、教職員等が直接徴収・管理し、未納者に対しては支払いの催促や相談などの働きかけを行っております。ちなみに、ある学校を調べてみますと、一月で約40名ほどの未納が発生していました。
未納者に対し電話催告や給水停止などを行い、平成30年度以前分の収納としましては、平成30年度3月調定の口座振替分4,169万3,900円を含めて、6,630万5,040円でございます。また、令和2年度中に消滅時効の期間満了を迎える見込額としましては、令和2年4月1日現在で38万9,690円でございますが、今年度においても未納額の減額に努めております。 以上でございます。
当市の令和元年度までの各年度の住宅使用料未収金は、平成29年度が未納者53人、未納額337万6,900円、平成30年度が未納者36人、未納額229万6,760円、令和元年度が未納者42人、未納額308万3,010円となっております。直近の入居者への催告では、46件のうち連帯保証人への通知は3件あり、うち1件は滞納額を毎月分納により納入していただいております。
なお、欠席や学級閉鎖等による給食カットや未納者からの徴 収状況等により給食費の調整方法は各学校の裁量にある。 給食費会計については、学校における調整等の業務負担や不 正や誤りまたは遅延を防ぐために、市において新たな運用方法 を検討するとともに体制を整えるべきである。
それから、高いから滞納者がふえている、未納者がふえている。このことについての措置をとってほしいという、そういうものであります。 そもそも国民健康保険料は、低所得者、あるいは、個人事業者が加入しておって、現在では非正規、いわゆるきちんと企業で働いても共済保険やとか協会けんぽに入れない人がいる。そういう低所得者がこの国民健康保険に入っている。
それから、高いから滞納者がふえている、未納者がふえている。このことについての措置をとってほしいという、そういうものであります。 そもそも国民健康保険料は、低所得者、あるいは、個人事業者が加入しておって、現在では非正規、いわゆるきちんと企業で働いても共済保険やとか協会けんぽに入れない人がいる。そういう低所得者がこの国民健康保険に入っている。
徴収に当たっては、未納者への対応などの懸念がありますので、国の方針に従いまして、申し出に基づく児童手当からの徴収事務など、市としてもかかわってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(松田文男君) 6番 田中巧君、どうぞ。 ◆6番(田中巧君) ありがとうございます。
平成30年度の学校給食費の未納者の割合は、令和元年6月1日時点で、全体の約0.46%となっております。未納となっている保護者への対応としましては、各学校において毎月、未納が確認されたときに文書で保護者に納付のお知らせをしております。また、未納期間が6カ月以上となる場合は、教育委員会からも納付のお願いの文書を送付するなど、未納の解決に努めているところでございます。 最後3点目でございます。
未納者への対応については、現在どのような対応をされているのか、処理の状況についてお伺いをいたします。 ○議長(星野明君) 教育委員会事務局長 不破康彦君。
給食費の負担が大きくなる中、学校給食の未納者は2017年度において小学校で209人、中学校で121人となっており、小中学校を合わせて330人で児童生徒の約1%が何らかの理由で給食費が未納になっていることになります。
未納者数をお聞きしますと、1クラス当たり約0.3人存在する計算になるということであります。 そこで、以下4点、教育長に伺います。 まず1点目、教員が給食費を集金するための労働負荷、教員1人当たりが何時間給食費を集金するために使用しているのかということについてお聞きいたします。
市では保育料未納者に対し、未納通知書の送付、電話にて納付指導を行っております。また、地方自治法第236法第1項債権消滅時効が5年と定められており、平成29年度には24年分の保育料3万6,300円を不納欠損といたしております。 続きまして、決算書74ページ、行政報告書では26ページ、3款2項3目保育所等運営費、19節の負担金及び交付金の不用額のご質問にお答えします。
1番目に、小・中学校の未納者の割合及び未納額の割合はどれだけか。本市は、学校給食費の会計処理を公会計で、昭和55年4月より特別会計、平成4年4月より一般会計で処理しています。また、学校給食費の徴収を、保護者の金融機関からの口座引き落としを導入していますが、児童手当からの徴収も行っているとのことです。 2問目、どのような場合に児童手当から徴収するのか。
未納者へは、納付を促すため、繰り返し催告を行っておりまして、平成28年度の管理料の未納率は1%未満という状況でございます。 3年に1度、管理料の納付書を送ることで、使用者が亡くなっている、または転居しているなどの使用者の状況を把握し、変更の手続をお願いすることができます。使用者の状況を定期的に把握することは無縁化を防止するために有効であり、この方法を継続してまいりたいと考えております。
教職員の心理的負担、長時間勤務の一因である業務を移すことで、文部科学省は全市区町村の74%で学校が給食費を徴収し、未納者の保護者には電話で督促や家庭訪問をするという教員の平均的勤務時間は、中学、小学校でそれぞれ6割、3割が、先ほど申しましたとおり過労死ラインを超えているということです。
高額の保険料のために未納者の数もふえ続けている。後期高齢者医療制度そのものが高齢者の生活を脅かすものだと考え反対との意見。 高い保険収納率を維持していることや、国・県支出金の確保、広域連合との連携をして適正に運営されていることから賛成との意見がありました。 採決の結果、適正な執行と認め、賛成多数で原案を認定すべきものと決定いたしました。
19年度─21年度分の未納者が1名、22年度─24年度分の未納者が3名、25年度─27年度分の未納者が11名、28年度─30年度分、これは昨年、納入をお願いしたものでございますが、82名という内訳となっております。 ◆委員(吉岡健君) 御努力されていると思うんですけど、年々ふえているような気がするんですけど、そのあたり、どういうふうに見ておられますか。
未納者に対しましては、文書による催告に加え、電話や臨戸による催告を実施しております。それでも納付されない方には、個人医療費負担金ではその一部を回収専門業者である弁護士法人に業務委託し、回収に努めております。水道料金では、給水停止執行事前通知書を送付した後、給水停止を執行することにより料金の徴収に努めております。 以上でございます。 ○議長(近藤伸二君) 4番 原 一郎君。